(戦前)特徴は以下の2点であった。
1.公債金(赤字国債)の割合が異常に高い。
2.直接税と間接税の割合(直間比率)は3.5対6.5で,間接税中心の税制。
(戦後の改革)シャウプ勧告により以下の2点を実施
1.赤字国債の禁止。
2.直接税中心の税制。直間比率は7対3。
(現在)
1.赤字国債発行は財政法で原則禁止されているが,実際は特例法を制定して特例国債 (いわゆる赤字国債)を発行している。1990〜1993年の4年間は発行せず。
2.1989年に消費税を導入,間接税の割合を上げようとしている。
(ここに注意)国債発行の増大状況,その影響については頻出。また,赤字国債は以前から問題視されてきたが,公共事業見直しと関連して建設国債についても問題点が指摘され始めた。